◎ お世話になったあの人に!!



介護した嫁にも財産を!  遺言書を作り「悲劇」の回避を!!



相続分の有無・割合

尽くしても報われない。⇒ 「嫁」という立場には法律上、そんな悲劇にみまわれる懸念がある



《事例T》さんは夫の両親と同居し、義父母の世話をしてきた。義父が亡くなった後も、寝たきりの痴呆症状がある義母の面倒をみている。不動産など主要な財産は義母の所有である。先日、夫が悪性の病気で入院した。夫婦には子供がない。夫は3人兄弟の長男で、2人の弟がいる。

【義母が死亡した場合】 義母の財産は、3人の兄弟が3分の1ずつ相続する。⇒
【その後、夫が死亡】 その3分の1の財産を含めて夫の全財産の4分の3をAさんが相続し、残りの4分の1を夫の弟2人が半分ずつ相続する。



<対処> 《夫が全財産をAさんに残すという遺言》 をしておけば、Aさんが全財産を相続する


◎問題◎ 【夫が義母より先に死亡した場合】義母の財産は相続人である弟2人が2分の1ずつ相続する。 Aさんは,相続人でないから義母の財産を受け継ぐ資格がない。
Aさんの老後は?



《事例U》長男と結婚したさんは義父母と同居し、仲良く生活していた。夫が急死しても義父母に頼られるまま、引き続き同居して義父母の面倒を見ていた。やがて、義父が死亡し、後を追うように義母も死亡。Bさんには子供はなく、帰る実家もないので、同じ家で暮らしていた。ところが、最近、親の面倒も一切見ていなかった夫の弟から、「この家は母の名義で、あんたには住む権利がないので出て行ってくれ」と言われ困っている。

◆ 義母の財産の相続権は夫の弟にあり、Bさんにはない。
◆ 弟としては、自分が相続した家にBさんが居座っている形になるので、"出て行け"。
Bさんはどうする?



<対処> 《義母が財産をBさんに残すという遺言》 をしておけば、Bさんは出て行かなくてよい



★ 『停止条件付遺贈』 を考える場合 (→)



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高齢化社会。 高齢者は与えられることばかりでなく、長男の嫁に限らず、自分によく尽くしてくれた人、
自分が死ぬと一番困る人のために遺言書を残しておく必要があります。それが真の思いやりです。




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tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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